高知県消火栓標識株式会社では、消防設備 点検・提案の業務も行っております。
この制度は消防法第8条の2の2に基づき規定されており、当社ではそれらに関する下記の内容の管理業務などを行っております。
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
不特定の人々が出入りする建物で屋内階段(避難経路)が1か所の建物に設置されている消防用設備等についても、平成15年10月1日から消防設備点検資格者又は消防設備士に点検させなければならないこととなりました(消防法施行令第36条第2項第3号)。
「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14号)の改正により、」平成14年7月1日から次の点検項目等が新たに加わりました。
配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検を行うもの及び当該点検を行ってから3年を経過しているもの。
ただし、屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分は除かれます。
ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行うもの及び当該点検を行ってから3年を経過しているもの。
・屋内消火栓設備(易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く。)
・泡消火設備
・屋外消火栓設備
・動力消防ポンプ設備
・連結送水管