消防設備点検・提案業務

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消防設備 点検・提案

高知県消火栓標識株式会社では、消防設備 点検・提案の業務も行っております。

防火対象物定期点検報告制度

この制度は消防法第8条の2の2に基づき規定されており、当社ではそれらに関する下記の内容の管理業務などを行っております。

点検報告義務のある建物不特定の人々が出入りする百貨店、ホテル、病院等の特定防火対象物(大規模なものや屋内階段が1か所のものなど)
点検期間 / 1年に1回
報告期間 / 1年に1回
報告をしなければならない人 / 防火対象物の管理権原者
点検をする人 / 防火対象物点検資格者
罰則/報告をせず又は虚偽の報告をした者30万円以下の罰金又は拘留その法人に対しても上記の罰金(消防法第44条第7号の3及び第45条第3号)

消防用設備等点検報告制度

消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。

点検報告義務のある建物
消防用設備等の設置が義務づけられている全ての建物(舟車を除く。)
点検期間
機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
報告期間
特定用途 1年に1回
非特定用途 3年に1回
報告をしなければならない人
防火対象物の関係者(所有者、管理者など)
点検をする人
消防設備点検資格者、消防設備士など
罰則
報告をせず又は虚偽の報告をした者30万円以下の罰金又は拘留その法人に対しても上記の罰金
(消防法第44条第7号の3及び第45条第3号)

有資格者による点検義務対象物の範囲の拡大

不特定の人々が出入りする建物で屋内階段(避難経路)が1か所の建物に設置されている消防用設備等についても、平成15年10月1日から消防設備点検資格者又は消防設備士に点検させなければならないこととなりました(消防法施行令第36条第2項第3号)。

新たに加わった主な点検項目

「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14号)の改正により、」平成14年7月1日から次の点検項目等が新たに加わりました。

●連結送水管の配管の耐圧性能(耐圧試験)

配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検を行うもの及び当該点検を行ってから3年を経過しているもの。
ただし、屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分は除かれます。

●ホースの耐圧性能(耐圧試験)

ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行うもの及び当該点検を行ってから3年を経過しているもの。

ホースが使用されている消防用設備等

・屋内消火栓設備(易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く。)
・泡消火設備
・屋外消火栓設備
・動力消防ポンプ設備
・連結送水管

メンテナンスフロー

建物を新築(増築・改築)する際の消防書類の流れ

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